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性同一性障者の戸籍変更
◆戸籍に虚偽を記載することを認めてはなりません。
性同一性障害者の戸籍の性別変更は認めるべきではありません。
戸籍は出生の事実を生物学的事実に基づいて証明する原本です。
戸籍の機能は事実の証明です。
性同一性障害者でも男性もしくは女性として産まれたのは事実です。
そして、性同一性障害者でも産まれたときの生物学的性別を変更することはできません。
肉体は男性で心は女性の場合を考えます。
女らしい服装をしても生物学的性別を変更できないのは明らかです。
手術をしても現在の医学では女性になれる訳ではありません。
手術をすれば生物学的には男も女でもない中途半端な存在になるだけです。
戸籍を変更することは自分が男性として生まれた事実を隠して騙すということです。
女性と戸籍に表示することは現在の事実を隠し騙すことです。
この男性の結婚相手は出生の正確な事実を知る権利があります。
それを容易に隠せるような戸籍の変更は不当です。
戸籍には「心は女性」などという付記を認め、
それに応じた社会的取り扱いを認めるにとどめるべきです。
◆性同一性障害の男性が女装をしているのはおかしいとして
警察官に不審尋問を受けるのは不当だという訴えがあります。
しかし、性同一性障害ではない
大部分の男性について女装をしていることは不審なことであり、それを見逃さなければならないとしたら、
犯罪の端緒を見逃すことになります。
性同一性障害者がそのことを証明するカードなどを持ち歩いて不審者ではないことを証明すべきです。
また、性同一性障害者が盛んに活動しているのは、
男女の性別、男らしさ・女らしさを曖昧にしようとする
フェミニズムの扇動によることが忘れられてはなりません。
貫かれねばならない原則を変更して、大多数の者の幸福を犠牲にして、
性同一性障害者の便宜を優先することは認められません。
◆そしてそれは同性愛の公認化に他ならないのです。
心が女だというだけで簡単に戸籍の性別変更を認めることは
実質的に同性愛の公認、同性愛者の結婚を公認することに他なりません。
心が女だというだけで簡単に戸籍の性別変更を認めるならば、
それは実質的に女同士、男同士の結婚を認めることと変わりないことになります。
心が女の男性が戸籍に女性と記載されれば、
女性なのだから男性と結婚ができるようになります。男性同士の結婚が実現するのです。
同性愛の公認と実質的に変わりないことなのです。
同性愛者は多くが性同一性障害者でもあると考えられるし、事実そう主張するでしょう。
同性愛者の一方が性同一性障害者の主張をして戸籍変更し、もう一方が性同一性障害者の主張をしないことで、
容易に同性愛者の結婚が認められるのです。
◆但し、手術等による肉体の変更を条件として戸籍変更を認める法律には反対しません。
肉体の変更により、擬似的に性の同一性が確保されるし、
肉体の変更という条件により歯止めがかかるので、
性同一性障害者の幸福も考慮できると考えるからです。
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